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タクシール広告掲出規約(タクシー事業者向け)

本規約は、株式会社IRIS(以下「当社」といいます。)が運営するタクシー車両のドアにラッピングを行う広告サービス「タクシール」(以下「本サービス」といいます。)について、自己が管理するタクシー車両へのラッピング広告掲出を申し込むタクシー事業者又はタクシー事業者から委託を受けて本サービスのためにタクシー車両の広告掲出スペースを当社に提供する代理店(以下「申込者」といいます。)と当社の間のラッピング広告掲出に関する取引に適用され、申込者と当社の間で成立するラッピング広告掲出契約の条件を定めるものです。申込者は、本規約に同意して、当社に対し、申込を行うものとします。

第1条(ラッピング広告掲出契約の成立)

申込者と当社の間の本サービスのラッピング広告掲出契約(以下「本広告掲出契約」といいます。)は、申込者が、当社に対し、当社指定の申込フォームから広告案件毎に申し込みをし、当社が申込者に承諾の連絡をした時点で、当該広告案件について成立するものとします。

第2条(ラッピング広告の仕様)

1.本サービスのラッピング広告のタクシー車両における掲出場所、ラッピング広告のサイズ等の仕様は、別途当社が申込者に示す資料に記載するとおりとします。
2.当社は、いつでも当社単独の判断で、本サービスの仕様を変更することができるものとします。

第3条(台数)

ラッピング広告掲出の対象となるタクシー車両の台数は、申込者が当社に提示したラッピング広告を実施可能な台数を上限として、当社が別途指定する台数とします。

第4条(貼付・剥離等の作業)

1.タクシー車両へのラッピング広告の掲出貼付作業、掲出終了後の剥離作業、及び貼り替えに掛かる費用は、当社の費用負担で、当社が委託する施工業者が行うものとします。但し、ラッピング広告の破損が申込者(申込者が代理店の場合は、タクシー事業者を含むものとします)の故意又は重過失による場合は、申込者の負担とします。
2.申込者は、ラッピング広告が破損した場合及び貼り替えが必要となった場合、速やかに前項に定める施工業者に直接連絡するものとします。
3.申込者は、ラッピング広告を掲出したタクシー車両に事故が発生した場合、速やかに、当社に当該タクシー車両の写真を提供し、当該事項を報告するものとします。
4.本広告掲出契約の期間が終了し、タクシー車両からラッピング広告を最終剥離する際のタクシー車両の破損等について、当社は、申込者(申込者が代理店の場合は、タクシー事業者を含むものとします)に対し、一切の保証をしないものとします。申込者は、破損等が生じた場合の損害を負担するものとし、当社や施工業者に請求をできないものとします。

第5条(期間)

1.本広告掲出契約の広告掲出期間(以下「本広告掲出期間」といいます。)は、広告案件毎に当社が定める期間とします。
2.申込者は、本広告掲出契約を途中解約することはできないものとします。
3.当社は、本サービスの中止等、やむを得ない事由がある場合、申込者に対する通知により、本広告掲出契約を途中解約することができるものとします。

第6条(広告掲出料金及び支払条件)

1.本広告掲出契約の広告掲出料は、別途当社が申込者に示す資料に記載するとおりとします。但し、申込者と当社の間でこれと異なる合意をした場合、当該合意が優先するものとします。
2.当社は、申込者に対して、ラッピング広告の掲載開始日から5営業日以内に、本広告掲出期間の広告掲出料の支払通知書を作成のうえ、申込者に送付し、当月分の広告掲出料を、翌月末日又はこれと異なる期限を支払通知書に定める場合は当該期限までに、申込者が申込に際して指定した銀行口座に振込送金する方法で支払うものとします。振込手数料は当社の負担とします。

第7条(免責)

申込者(申込者が代理店の場合は、タクシー事業者を含むものとします)が、ラッピング広告の内容に関して第三者よりクレーム、請求等を受けた場合、申込者は、自己の費用及び責任において、当該クレーム、請求等に対応するものとし、当社は、ラッピング広告の内容に関して何らの責任を負わないものとします。

第8条(秘密保持義務)

当社及び申込者は、本広告掲出契約が成立してから、本広告掲出期間の終了後3年間、本広告掲出契約の締結又は履行上知り得た相手方の営業上又は技術上及び個人情報等の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者へ開示若しくは漏洩し又は本広告掲出契約の履行の目的以外に使用しないものとします。但し、本契約と同等の秘密保持義務を課すことを条件に、本広告掲出契約の履行の目的の範囲内で、当社は第 4 条第 1 項に定める施工業者に対し、申込者が代理店の場合は申込者はタクシー事業者に対し、相手方の秘密情報を開示できるものとし、開示先の当該秘密保持義務の履行について相手方に対し責任を負うものとします。

第9条(解除)

当社又は申込者は、相手方(相手方が代理店の場合、第1号乃至第4号についてはタクシー事業者を含むものとします)が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本広告掲出契約を解除できるものとします。

(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき

(2)差押え、仮差押え又は競売の申し立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたと

(3)破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又は民事再生手続の申立てがあったとき若しくは、清算に入ったとき

(4)解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき

(5)本広告掲出契約に基づく債務を履行せず、相手方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき

第10条(反社会的勢力の排除)

1.当社及び申込者は、現在及び将来にわたり自己(自己が代理店の場合、タクシー事業者を含むものとします)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」という)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者又は役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並びに暴力団等の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し、保証するものとします。

2.当社及び申込者は、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、何ら催告することなしに直ちに本契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。

3.当社及び申込者は、前項の規定により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求することができないものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

当社及び申込者は相手方の書面による事前の承諾を得ないで、本規約及び本広告掲出契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡・承継又は担保の目的に供してはならないものとします。

第12条(修正・変更)

本規約及び本広告掲出契約の修正・変更は、文書による申込者及び当社双方の合意がない限り、その効力を生じないものとします。

第13条(準拠法)

本規約及び広告掲載契約は日本国法に準拠するものとします。

第14条(合意管轄)

本規約及び本広告掲出契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年8月22日制定

2024年1月30日改正